2015-03-31 第189回国会 参議院 本会議 第11号
本法律案は、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続きこの地域の振興を図るため、半島振興法の有効期限を十年延長するとともに、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業振興促進計画、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に関する規定を整備する等、この地域の振興のため必要な措置を講じようとするものであります。
本法律案は、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続きこの地域の振興を図るため、半島振興法の有効期限を十年延長するとともに、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業振興促進計画、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に関する規定を整備する等、この地域の振興のため必要な措置を講じようとするものであります。
第四に、半島地域市町村は、産業振興促進計画を作成して主務大臣の認定を受けることができることとし、認定を受けた産業振興促進計画に記載した事業について、補助金等適正化法の特例等が認められることとしております。 第五に、国及び地方公共団体の配慮規定に、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に係る事項を追加することとしております。
における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続きこの地域の振興を図り、地方創生の一翼を担うべく、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、目的規定において、半島地域の担う役割を明記するとともに、定住の促進を図ることを追加すること、 第二に、半島振興計画の内容を拡充すること、 第三に、多様な主体の連携及び協力により実施される事業に対する助成等の措置を講ずること、 第四に、産業振興促進計画認定制度
第四に、半島地域市町村は、産業振興促進計画を作成して主務大臣の認定を受けることができることとし、認定を受けた産業振興促進計画に記載した事業について、補助金等適正化法の特例等が認められることとしております。 第五に、国及び地方公共団体の配慮規定に、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に係る事項を追加することとしております。
さらに、産業振興促進計画制度を活用いたしまして、規制緩和、税制措置等によりまして関連産業の振興を図ってまいりたいと思っております。 いずれにいたしましても、世界自然遺産への登録という大きなチャンスをつかまえて観光振興を図り、若年層の雇用の創出といったものにつなげてまいりたいと、そのために精いっぱい努力をしてまいりたいと考えております。
今回、そのために奄美群島振興交付金あるいは産業振興促進計画の制度といったものを創設いたしまして、旅行者の方の費用を軽減することを含めた観光キャンペーンや観光産業の振興等を進めることとしているところでございまして、今後とも状況の変化に的確に対応していろんな施策を講じてまいりたいと考えております。
さらには、これも今回創設いたします産業振興促進計画を活用いたしましていろんな規制緩和あるいは設備投資減税といったようなものを行いまして、関連産業の振興を図ってまいりたいと考えております。
第三に、両地域の産業振興を図るため、市町村が作成する産業振興促進計画の認定制度を創設することとしております。 第四に、両地域の定住促進を図るに当たって必要な医療、介護、教育等に関する配慮規定を追加することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。
奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その振興開発を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長するとともに、目的規定に「定住の促進を図ること」を追加すること、 第二に、奄美群島における産業振興及び住民生活の利便性向上に資する事業に対する交付金制度を創設すること、 第三に、産業振興促進計画
今回新たに創設された産業振興促進計画認定制度の中に、これは通訳案内士法と旅行業法の特例を認めるというふうになって、まさに観光分野に力を入れようということでありますが、通訳というのは、特に外国人に対する対策であるというふうに思います。
産業振興促進計画の中に、産業振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与する場合、計画の対象にするということで、通訳案内士法あるいは旅行業法等の特例をつくるということが挙げられております。これは恐らく地元から上げられてきた要望等に基づいた措置だとは思うんですけれども、相当程度寄与をするということを小さい地域社会で言っても、私は、これはなかなか難しい、現実的ではないんじゃないかというふうに思う一人です。
御質問は、産業振興促進計画の認定基準の条文の文言だろうと思います。それについて考えを述べさせていただきますと、奄美群島では零細企業が非常に多いといったような認識をいたしております。そういった実態を考えました上では、この相当程度の寄与という条文の運用解釈に当たりましては、具体的に何人以上の雇用をつくらなきゃいけないといったような基準をつくることは考えておりません。
第三に、両地域の産業振興を図るため、市町村が作成する産業振興促進計画の認定制度を創設することとしております。 第四に、両地域の定住促進を図るに当たって必要な医療、介護、教育等に関する配慮規定を追加することとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。